ふるさと納税とは、「納税」という言葉がついていますが、実際には自治体への「寄附」のことです。
一般的に自治体に寄付をした場合、確定申告を行うことでその寄付金額の一部が所得税、及び住民税から控除されます。
ですが、ふるさと納税では、自己負担額の2,000円を除いた全額が控除の対象となります。
(全額控除される寄付金額には、収入や家族構成等に応じて、一定の上限があります)
ふるさと納税を行うことで、その自治体よりいろいろな特産品がもらえる場合もあります。
控除を受けるためには、原則としてふるさと納税を行った翌年の3月15日までに、住所地等の管轄の税務署へ確定申告を行って頂く必要があります。 確定申告を行う際には、寄付をした自治体が発行する寄付の証明書・受領書や、専用振込用紙の払込控(受領書)が必要となります。
ただし、2015年(平成27年)4月1日からは、確定申告の不要な給与所得者等は、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内である場合に限り、 ふるさと納税を行った各自治体に申請することで確定申告が不要となる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が始まりました。
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